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| ◇公的保障の種類と金額◇ |
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サラリーマンの夫が亡くなって、残された妻と子が国からもらえる公的補償は3種類あります。
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」と「中高齢寡婦加算」です。
これを順番に説明していきたいと思います。
遺族基礎年金
国民年金を支払っているサラリーマン及び自営業ともに、18才未満の子供がいるともらえます。
子供がいないともらえません。
ただし、死亡した者について保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが条件です。
1年間の受給額は以下の通りです。
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基本額 |
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加算額 |
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合計 |
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子供が1人 |
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277,900円 |
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1,020,000円 |
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子供が2人 |
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792,100円 |
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455,800円 |
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1,247,900円 |
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子供が3人 |
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531,700円 |
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1,323,800円 |
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※3人目以降は1人につき75,900円が加算。
遺族厚生年金
夫がサラリーマンの人のみがもらえます。子供がいなくてももらえます。
ただし、死亡した者について保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが条件です。
受給額の計算方法は非常に難しい。
私も何度読んでもよくわかりません。 ので、簡略式をかきます。
平均標準報酬月額 × 1.6 =遺族厚生年金(年額)
これはあくまでも簡略式ですので、ちゃんとした数字を知りたい人は社会保険事務所に聞いた方がいい
と思います。
中高齢寡婦加算
夫が死亡した時に妻が35歳〜64歳であり、子供が18歳になって遺族基礎年金が受給できなくなった
ときに、妻の年齢が40歳以上の場合、その妻が40〜65歳の期間に中高齢寡婦加算が受け取れます。
ただし、遺族基礎年金が支給されているときには中高齢寡婦加算は受け取れません。
受給額は遺族基礎年金(792,100円)の3/4である594,075円です。(一律)
仮に私の夫が35歳の時に不幸にもいなくなったら、その時私37歳、息子5歳で試算すると
遺族基礎年金 1,020,000円×13年=13,260,000円 (5歳の息子が18歳になるまで)
遺族厚生年金 432,000円×28年=12,096,000円 (37歳の私が65歳になるまでの28年間)
(夫の月収27万円で計算しています。)
中高齢寡婦加算 594,075円×15年=8,911,125円
(子供が18歳になってその時私は50歳。
遺族基礎年金がもらえなくなってから65才になるまでで計算)
つまり、私と子供は国から34,267,125円を受給できるのです。(概算です)
まず、遺族基礎年金1,020,000円と遺族厚生年金432,000円、計1,452,000円が息子が18才になるまでの
13年間もらえます。
息子が18才になると遺族基礎年金の支給がなくなり、代わりに中高齢寡婦加算594,075円と
遺族厚生年金432,000円、計1,026,075円が65才になるまで毎年もらえます。
その後は遺族厚生年金と老齢基礎年金がもらえることになります。
非常にアバウトに書きました。 実際はもっともっと細かい計算で支給額が算出されます。
そこまではプロではないので説明できないし、わかりません。
あくまでも、私が計算したのは概算です。
金額は各個人によって大きな違いが出ると思いますので、正確な金額を知りたい方は社会保険事務所に
相談したらいいと思います。
私は上の金額を頭にたたき込んで、夫と自分がいくらくらいの保険に入ったいいかを考えました。
公的補償受給額の簡単なシミュレーションはここ(マネー情報知るぽると)でできますので利用して
ください。
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