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| ◇育児休業給付金◇ |
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育児休業給付金とは?
産休最終日の翌日から赤ちゃんが1歳になる日(法律では誕生日の前日)までに、
とりたい日数を休めるのが「育児休業制度」です。
育児休業は父親・母親のどちらがとってもかまいません。
その、育児休業中の生活を支援するための制度が「育児休業給付金」です。
具体的には、2種類の給付金があります。
@育児休業基本給付金−育児休業中の母親や父親が、休業中の生活費援助として
もらえるお金。
A育児休業者職場復帰給付金−職場復帰後6カ月経った時点で受け取れるお金。
つまり、復帰おめでとう!のお祝い金のようなもの
どのような人がもらえるの?
育児休業に入る前の2年間、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、かつ雇用保険の
保険料を支払っていて、産後に育児休業をとる人。
育児休業終了後に仕事をやめる予定の人は支給の対象外となります。
いくらもらえるの?
@育児休業基本給付金
休業前の給与の30% × 育休月数=もらえる金額
A育児休業者職場復帰給付金
休業前の給与の10% × 育休月数=もらえる額
仮に月給20万円の人が6ヶ月育休をとった場合
<育児休業基本給付金>
20万円×0.3×6ヶ月=36万円
<育児休業者職場復帰給付金>
20万円×0.1×6ヶ月=12万円
総額48万円給付されることになります。
【追記・注意!】
平成19年4月1日〜平成22年3月31日までに育児休業を開始した方に対する時限措置ですが
育児休業者職場復帰給付金が引き上げられることになりました。
どれくらいあがったかというと、今までの支給額が給与×10%だったのが給与×20%になりました。
仮に月給20万円の人が6ヶ月育児休暇をとった場合で計算すると
20万円×0.2×6ヶ月=24万円
もらえる金額が今までも倍になるわけです。
私は平成20年2月6日に次男を出産しました。
ですからこの期間にバッチリ入っています。
別に狙って妊娠したわけではないのですが非常にラッキーでした。
出産を考えているワーキングマザーの方、今がチャンスですよ!
ただし、これは平成22年3月31日育児休業を開始した方に対する時限措置なのを忘れないように!
しかも、育児休業者職場復帰給付金は、職場復帰後6ヶ月たってから給付されるので、それまでに
退職してしまったらもらえませんよ!
出産手当金といい、育児休業給付金といい、働く母親の強い味方ですね。
ゲンキンな私はこれらの金額を出産前に知っていたので「出産後も働くぞ!」と決意を固めました。
近年の少子化対策によって、働く母親にとっての育児環境は格段に良くなってきています。
私の住んでいる地域の保育所も平成16年度からようやく6時まで延長保育をしてくれるように
なりました。
それまでは定時が4時、延長しても5時だったのです。
妊娠をきっかけに仕事をやめる女性は7割。
産休・育休後に職場復帰している人は2割に満たないそうです。
仕事を辞めようか続けようか迷っているお母さん、状況は少しづつ良くなってきています。
がんばって仕事を続けてみませんか?
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